ニコニコ銘水苑「所定疾患施設療養費算定状況」の公表について
介護老人保健施設では、入所者様方の医療ニーズに適切に対応する観点から、特定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、一定の要件を満たした際に「所定疾患施設療養費」の算定評価が行われます。
ニコニコ銘水苑では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者の皆様に安心・安全のサービスをご提供するため、本法人サイトにて治療の実施状況をご報告いたします。
算定要件(所定疾患施設療養費(Ⅱ))
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
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算定する場合にあっては、診断および診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用にあたっては薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。 -
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとなる。公表に当たっては、
介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 - 当該介護保険施設サービスを行う介護老人の保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
実施状況(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎)
令和5(2023)年度:所定疾患施設療養費実施状況(PDF)