「見える化要件」について

介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

介護に関わる職員の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。

2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

介護職員等特定処遇改善加算算定の4要件

当該加算算定にあたっては、以下4つの全てを満たす必要があります。

  1. 介護福祉士の配置等要件として、サービス提供体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)(訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
  2. 現行の介護職員改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
  3. 現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていいる。
  4. 現行加算に基づく取り組みについて、ホームページの掲載等を通じた見える化を行っている。
「見える化要件」についての具体的な取り組み

上記4.の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。

この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。

加算の取得状況
  • 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
  • サービス提供体制加算(Ⅰ)
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
  • 入職促進に向けた取り組み
    • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者有資格者等のこだわらない幅広い採用の仕組みの構築。
  • 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
    • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等。
  • 両立支援・多様な働き方の推進
    • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制等の充実、事業所内託児施設の整備。
  • 腰痛を含む心身の健康管理
    • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩の設置等健康管理対策の実施。
  • 生産向上のための業務改善の取り組み
    • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減。
  • やりがい・働きがいの醸成
    • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

当法人では、今後も介護に関わる職員の働きやすい環境づくりや処遇の改善に努めてまいります。